希少野生生物の保護
レッドリストについて
野生生物の保全のためには、絶滅のおそれのある種を的確に把握し、理解を広める必要があることから、環境省では、レッドリスト(日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト)を作成・公表しています。
今般、先の公表から一定期間が経過したことから、平成18年12月には、鳥類、爬虫類、両生類及びその他無脊椎動物の4分類群について、平成19年8月には、残りの哺乳類、汽水・淡水魚類、昆虫類、貝類、植物Ⅰ及び植物Ⅱの6分類群について、新たなレッドリストを公表し、全10分類群合計で3155種がこのレッドリストに掲載されています。
絶滅のおそれのある野生生物の保護について
国内の野生動植物のうち、絶滅の危機に瀕し保護を図る必要がある種については、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」に基づき「国内希少野生動植物種」に指定され、これらの種は、その捕獲や譲渡しなどが規制されています。
また、個体の繁殖の促進、生息地の整備事業等を推進する必要がある種について、「保護増殖事業計画」を策定して、保護増殖の取り組みを行っています。
中国四国地方には、オオタカ、イヌワシ、クマタカ、ヤイロチョウ、スイゲンゼニタナゴ、アユモドキ、ベッコウトンボなどの国内希少野生動植物種が生息しており、中国四国地方環境事務所では、このうちスイゲンゼニタナゴとアユモドキについて、関係行政機関や地域住民の方々と連携して、生息状況の調査など、保護増殖のための事業を実施しています。
スイゲンゼニタナゴ
写真提供:倉敷天城高等学校 田賀 辰也氏
アユモドキ
写真提供:岡山大学大学院 阿部 司氏
- スイゲンゼニタナゴ保護増殖事業計画[PDF:18KB](平成16年7月29日:農林水産省・国土交通省・環境省)
- アユモドキ保護増殖事業計画[PDF:19KB](平成16年11月19日:文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省)
- リーフレット「知っていますか?岡山の水辺の宝もの」[PDF:1.7MB]
- 観察用下敷き「アユモドキとスイゲンゼニタナゴの仲間たち」[PDF8.9MB]
- リーフレット「アユモドキとスイゲンゼニタナゴの捕獲や国内取引は「種の保存法」で規制されています。」[PDF:323KB]
- 【注意】スイゲンゼニタナゴの取り扱いについて
国内希少野生動植物種の捕獲等許可の申請方法について
種の保存法に基づく国内希少野生動植物種に指定されている動植物は、捕獲や譲渡し(あげる・売る・貸す/もらう・買う・借りる)が原則として禁止されています。捕獲や譲渡しをする場合は、許可の申請が必要です。
1 捕獲等の申請について
(1) 行為の目的
捕獲等の申請は、すべての場合に許可されるわけではありません。
下記の目的で適正な方法で行われる捕獲であれば、原則許可されることとなっていますが、方法や数量によって許可されないこともありますので、個別にご相談ください。
- 学術研究
- 繁殖の目的
- 教育の目的
- 個体の生息状況または生育状況の調査の目的
- その他国内希少野生動植物等の保存に資すると認められる目的
(2)申請に必要な書類
- (様式第1)国内希少野生動植物種(緊急指定種)捕獲等許可申請書
- (様式第1)別紙参考様式(共同申請者一覧)
- 捕獲等しようとする目的を説明した資料
- 捕獲等しようとする場所を明らかにした図面
- 捕獲等しようとする個体が動物である場合は、捕獲等の方法を明らかにした図面
- 捕獲等した個体を飼養栽培しようとする場合は、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真
※その他、必要な書類を求めることがあります。
※上記以外の許可申請書、協議書、届出書の様式については、以下のページを御確認ください。
種の保存法関係様式等https://www.env.go.jp/nature/kisho/aces-format.html
(3) 許可に要する日数
許可に要する日数は、申請書の提出から最長1ヶ月程度です。余裕をもって申請していただくようお願いします。
(4)申請の前に
申請の前に電話にてご連絡いただくことをお勧めします。
国内希少野生動植物種以外の鳥獣の捕獲については、こちら(鳥獣の保護管理)をご覧ください。
(5)申請先
中国四国地方環境事務所 野生生物課
〒700-0907
岡山市北区下石井1丁目4番1号 岡山第2合同庁舎11F
TEL:086-223-1561 FAX:086-224-2081
※捕獲等をしようとする場所が中国四国地方以外の都道府県にわたる場合、その都道府県を管轄する地方環境事務所への申請も必要となります。
2 譲渡し等の申請について
国際希少野生動植物種、国内希少野生動植物種の譲渡し等(あげる・売る・貸す/もらう・買う・借りる)をしようとする場合は、環境省自然環境局野生生物課への申請が必要となります。申請については、こちら(種の保存法 譲渡し等の規制及び手続き)をご覧下さい。