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中国四国地方環境事務所

鳥獣の保護管理

鳥獣保護管理法について

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」では、野生鳥獣の保護と適正な管理を図ることを目的として、鳥獣の狩猟や捕獲を規制するとともに、その保護繁殖に必要と認められる場所を鳥獣保護区に指定しています。

鳥獣保護区区域内では狩猟が規制され、そのうち特別保護地区では、一定の規模を超えた工作物の設置、木竹の伐採、水面の埋立てなどの行為が規制されています。5箇所の国指定鳥獣保護区が指定されています。

国指定鳥獣保護区

種別 名称 面積(ha)
()は特別保護地区
当初指定 存続期間 所在地
大規模生息地 剣山山系 11,817(1,200) 1969(S44).11.1 2009(H21).11.1~2029.10.31 徳島県、高知県
大山 5,156(2,266) 1957(S32).12.1 2017(H29).11.1~2027.10.31 鳥取県
石鎚山系 10,858(802) 1977(S52).11.1 2017(H29).11.1~2037.10.31 愛媛県、高知県
集団渡来地 中海 8,682(7,947) 1974(S49).11.1 2024(R6).11.1~2034.10.31 鳥取県、島根県
宍道湖 7,899(7,688) 2005(H17).11.1 2015(H27).11.1~2025.10.31 島根県

(令和6年8月現在)
 

区域図

国指定鳥獣保護区の地理情報システム(GIS)用のファイルは生物多様性センターのページからダウンロードできます。

鳥獣捕獲許可の申請方法について

野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。鳥獣を捕獲する場合、地方環境事務所長または都道府県知事の許可が必要です。

(1) 行為の目的

鳥獣の捕獲申請は、すべての場合に許可されるわけではありません。
下記の目的で適正な方法で行われる捕獲であれば、原則許可されることとなっていますが、方法や数量によって許可されないこともありますので、個別にご相談下さい。

  • 学術研究
  • 農林水産業または生態系にかかる被害の防止
  • 特定鳥獣保護管理計画に基づく個体数の調整
  • 傷病により保護を要する鳥獣の保護
  • 博物館、動物園その他これに類する施設における展示     等
 

(2)申請に必要な書類

  • 申請書
  • 捕獲しようとする目的を説明した資料
  • 捕獲しようとする場所を明らかにした図面
  • 銃器以外の方法で捕獲する場合は、その方法を明らかにした図面

※その他、必要な書類を求めることがあります。
 

(3)許可に要する日数

許可に要する日数は、申請書の提出から最長1ヶ月程度です。余裕をもって申請していただくようお願いします。

(4)申請の前に

申請の前に電話にてご連絡いただくことをお勧めします。
※種の保存法に基づく国内希少野生動植物種に指定されている鳥獣を捕獲する場合は、申請の方法が異なります。詳しくはこちら(希少野生生物の保護)をご覧ください。

(5)申請先

捕獲する鳥獣、方法、場所によって申請先が異なります。

下記1)~3)の場合は、中国四国地方環境事務所長の許可が必要です。
申請書は、捕獲場所を管轄する下記事務所へ提出してください。

  1. 1) 国指定鳥獣保護区で捕獲する場合(捕獲種、捕獲方法は問わない)
  2. 2) 希少鳥獣(電子政府総合窓口[e-Gov]にリンク)を捕獲する場合
  3. 3) かすみ網を用いて捕獲する場合
申請書の宛名と申請書の送付先
捕獲場所 申請書宛名 申請書送付先(地域担当事務所)
岡山県
広島県
山口県
 中国四国地方環境事務所長  中国四国地方環境事務所 野生生物課
 〒700-0907
 岡山市北区下石井1丁目4番1号
 岡山第2合同庁舎11F
 TEL 086-223-1561
鳥取県
島根県
 大山隠岐国立公園管理事務所
 〒683-0067
 鳥取県米子市東町124-16
 米子地方合同庁舎4階
 TEL 0859-34-9331
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
 四国事務所
 〒760-0019
 香川県高松市サンポート3-33
 高松サンポート合同庁舎南館2階
 TEL 087-822-6203

※捕獲等をしようとする場所が中国四国地方以外の都道府県にわたる場合、その都道府県を管轄する地方環境事務所への申請も必要となります。

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