プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第33条に基づく再商品化計画の認定について(愛媛県宇和島地区広域事務組合)

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第33条に基づき、市区町村が再商品化計画を作成し、主務大臣の認定を受ける事ができるとしております。この度、宇和島地区広域事務組合から環境大臣・経済産業大臣宛に再商品化計画認定の申請があり、審査の結果、令和7年10月29日付けで認定しましたのでお知らせします。

1. 再商品化計画の概要

(1)認定を受けた者
  宇和島地区広域事務組合(再商品化計画認定番号第10037号)

(2)計画の期間
  令和8年4月1日~令和11年3月31日

(3)再商品化実施者(施設の所在地)
  田中石灰工業株式会社 高知プラスチック再生センター(高知市仁井田4609番地、4612番地)

(4)再商品化の実施方法(再商品化製品)
  材料リサイクル(ペレット等)

(5)分別収集物を収集しようとする区域
  宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町

(6)分別収集物の種類及び量

  プラスチック容器包装廃棄物 それ以外のプラスチック使用製品廃棄物
令和8年度 18.75トン/年 6.25トン/年
令和9年度 24トン/年 8トン/年
令和10年度 30トン/年 10トン/年

2. 参考資料

 プラスチック資源循環法について
 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)の普及啓発ページ



(参考)プラスチック資源循環法の個別措置事項

3. お問い合わせ先

中国四国地方環境事務所 四国事務所 資源循環課 小川
メール:MOE-SHIKOKU@env.go.jp
電話:087-811-7240