プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第33条に基づく再商品化計画の認定について(愛媛県西予市)
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「プラスチック資源循環法」)第33条に基づく再商品化計画が、愛媛県西予市で認定されました。四国では初めての認定となります。
西予市では、これまでプラスチック使用製品廃棄物を、プラスチック資源循環法32条に基づき、容器包装リサイクル法の指定法人に委託し再商品化を行っておりましたが、本認定を受けることで、四国内の事業者と連携し再商品化を行うことが可能となりました。
西予市では、これまでプラスチック使用製品廃棄物を、プラスチック資源循環法32条に基づき、容器包装リサイクル法の指定法人に委託し再商品化を行っておりましたが、本認定を受けることで、四国内の事業者と連携し再商品化を行うことが可能となりました。
1. 再商品化計画の概要
(1)認定を受けた者
愛媛県西予市(再商品化計画認定第26号)
(2)計画の期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日
(3)再商品化事業者
田中石灰工業株式会社 高知プラスチック再生センター
(4)再商品化の実施方法(再商品化製品)
材料リサイクル(ペレット等)
(5)分別収集物を収集しようとする区域
西予市内全域
(6)分別収集物の種類及び量
プラスチック容器包装廃棄物 | それ以外のプラスチック使用製品廃棄物 | |
令和7年度 | 207トン/年 | 107トン/年 |
令和8年度 | 204トン/年 | 105トン/年 |
令和9年度 | 201トン/年 | 104トン/年 |
2.再商品化計画の認定制度について
プラスチック資源循環法第33条に基づき、市区町村が単独又は共同して再商品化計画を作成し、これを主務大臣が認定した場合に、これまで容器包装リサイクル法において市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能になる制度です。
3. 参考資料
プラスチック資源循環法について
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)の普及啓発ページ
(参考)プラスチック資源循環法の個別措置事項
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)の普及啓発ページ
(参考)プラスチック資源循環法の個別措置事項
4. お問い合わせ先
中国四国地方環境事務所四国事務所 資源循環課 大谷、小川
メール:MOE-SHIKOKU@env.go.jp
電話:087-811-7240
メール:MOE-SHIKOKU@env.go.jp
電話:087-811-7240