廃棄物等の輸出入に関する中国四国地方環境事務所の取組
有害な物質を含む物や廃棄物を輸出、輸入するをお考えの場合は、 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)や、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に沿って手続きが必要となります。中国四国地方環境事務所では、輸出又は輸入しようとしている貨物が、バーゼル法や廃棄物処理法に基づく手続きが必要かを判断するため、事前相談窓口を設置する共に、法令の説明会の開催、不正輸出入の取り締まりなどを行っています。
廃棄物等を輸出入しようとする場合には、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)や廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、正しい手続きを行うことが必要です。
このため、中国四国地方環境事務所では、不正輸出入の取り締まりや法律の説明会の開催、輸出入の事前相談窓口の設置などを行っています。
1.事前相談窓口と相談方法
輸出入しようと考えている貨物が、鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の港から輸出又は輸入される場合、には中国四国地方環境事務所で、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の港から輸出又は輸入される場合には四国事務所で、
(1)バーゼル法に規定する特定有害廃棄物等に該当するか否か
(2)廃棄物処理法に規定する廃棄物に該当するか否か
について事前相談を受け付けています。
なお、回答にお時間のかかる場合もございます。時間的な余裕をもってご相談ください。
2.バーゼル法等説明会
毎年、経済産業省と共同でバーゼル法と廃棄物処理法の概要と、その手続きについて地域の担当者が経験も交えながら、説明会を行っています。
開催に関する詳細は、以下をご覧ください。
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3.不正輸出入への対応
実際にあった不正輸出入事案を紹介し、注意点等を説明しています。更新は順次行います。