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中国四国地方環境事務所

「プラスチック資源循環促進法第33条に基づく再商品化計画の認定について」 (容器包装プラスチック+製品プラスチックの認定は“中国四国地方初”)

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第33条に基づき、市区町村が再商品化計画を作成し、主務大臣の認定を受ける事ができるとしております。
 この度、鳥取県琴浦町から環境大臣・経済産業大臣宛てに再商品化計画認定の申請があり、審査の結果、令和6年11月20日付けで認定しましたのでお知らせします。
 また、この認定証については、令和6年11月25日に琴浦町役場において、中国四国地方環境事務所長の坂口芳輝より、琴浦町長福本まり子氏へ伝達を行いました。


注:写真左から
因幡環境整備株式会社 代表取締役 国岡 稔氏 (33条の商品化事業者)
琴浦町長 福本まり子氏 (33条認定を受けた自治体)
中国四国地方環境事務所長 坂口芳輝氏

1 再商品化計画の概要

(1)認定を受けた者
  鳥取県琴浦町
 
(2)計画の期間   
  令和7年10月1日~令和10年3月31日
 
(3)再商品化事業者(施設の所在地)
  因幡環境整備株式会社
   いなばエコ・リサイクルセンター プラスチック再商品化工場
   (鳥取県鳥取市船木字筆始118番1他)
 
(4)再商品化の実施方法
  材料リサイクル(ペレット、フレーク、減容品)
 
(5)分別収集物を収集しようとする区域
  琴浦町内全域
(6)分別収集物の種類及び量
        プラスチック容器包装廃棄物           それ以外のプラスチック使用製品廃棄物
令和7年度                    82トン/年                         18トン/年
令和8年度                  164トン/年                         36トン/年
令和9年度                  164トン/年                         36トン/年

2 再商品化計画の認定制度について

プラスチック資源循環法第33条に基づき、市区町村が単独又は共同して再商品化計画を作成し、これを主務大臣が認定した場合に、これまで容器包装リサイクル法において市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能になる制度です。
 

(参考)プラスチック資源循環法の個別措置事項

お問い合わせ先

環境省 中国四国地方環境事務所 資源循環課
直通:086-223-1584
課長:石川  泉
調査官:森木 正浩 
担当:衣笠 基宏