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中国四国地方環境事務所

呉市プラ法33条による大臣認定について

 広島県呉市から申請のあったプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第33条に基づく再商品化計画については、令和7年10月22日付で経済産業大臣および環境大臣の認定がありました。
 中国四国地方で4例目、全国で38番目、広島県では初めての認定となります。
 また、この認定証については、令和7年11月18日に呉市役所において、 中国四国地方環境事務所長の坂口芳輝より、呉市長新原芳明氏へ伝達を行いました。

1. 再商品化計画の概要

(1)認定を受けた者
 広島県呉市(再商品化計画認定10038号)

(2)計画の期間
 令和8年4月1日~令和11年3月31日

(3)再商品化事業者(施設の所在地)
 株式会社広島リサイクルセンター久井工場(広島県三原市久井町下津1126番9)

(4)再商品化の実施方法(再商品化製品)
 材料リサイクル(ペレット、減容品)

(5)分別収集しようとする区域
 広島県呉市および愛媛県今治市関前地区

(6)分別収集物の種類及び量
 ①プラスチック容器包装廃棄物
 ②プラスチック使用製品廃棄物

 令和8年度 ①1,300t ②600t 計1,900t
 令和9年度 ①1,300t ②600t 計1,900t
 令和10年度 ①1,300t ②600t 計1,900t

2.再商品化計画の認定制度について

 プラスチック資源循環法第33条に基づき、市区町村が単独又は共同して再商品化計画を作成し、これを主務大臣が認定した場合に、これまで容器包装リサイクル法において市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能になる制度です。

3.本件のポイント

 ・これまでプラスチック類は焼却処理を行ってきたが、今回の認定によりCO2排出抑制が期待される。
 ・呉市内においての中間処理を省略し、再商品化事業者にて実施するため、中間処理工程の一体化・合理化が可能となる。

4. 再商品化計画の認定制度について

 本省リンク
 市区町村によるプラスチックの分別収集・リサイクル | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)の普及啓発ページ
 


【写真】呉市役所での認定証の伝達式
 左から環境省中国四国地方環境事務所長、呉市長、株式会社広島リサイクルセンター専務取締役