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中国四国地方環境事務所

生息地等保護区について

生息地等保護区について

中国四国地方環境事務所管内(岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県)には、種の保存法に基づき指定された生息地等保護区はありません。
 
 生息地等保護区一覧(令和3年7月現在)
 
※条例に基づき自治体が指定する生息地等保護区については各自治体へお問い合わせください。
※生息地等保護区でなくても開発調査等により国内希少野生動植物種の生息・生育が確認された場合は、土地の所有者又は占有者は種の保存に留意する義務がありますのでご注意ください。また、開発行為に伴い、国内希少野生動植物種を保護移動等させる場合には、事前に申請が必要となります。

生息地等保護区以外にも法令にかかる保護区があります。該当の有無に関しましては、以下のページを御確認ください。