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中国四国地方環境事務所

土壌汚染対策法に基づく廃止

 使用が廃止された有害物質使用特定施設(有害物質の製造、使用又は処理をする水質汚濁防止法の特定施設)に係る工場又は事業場の敷地であった土地や都道府県知事が土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがある土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状況について、環境大臣が指定する者(指定調査機関)に調査させて、その結果を都道府県知事に報告することとされていますが、当事務所は管内に事業所を有する指定調査機関の指定や各種届出の受付等の業務を行っています。

中国四国地方環境事務所が窓口となる指定調査機関

中国四国地方環境事務所に事業所を有する指定調査機関

鳥取県島根県岡山県広島県山口県

 徳島県香川県愛媛県高知県

 

なお、土壌汚染に関するご質問等は、該当の県または市の担当窓口へお願いします。

公示情報

1.土壌汚染対策法第43条第1号関係【指定】

土壌汚染対策法第3条第1項の規定に基づき、指定した指定調査機関の公示

指定(令和5年)[PDF23KB]_
指定(平成23年から令和4年)[PDF112KB]_

2.土壌汚染対策法第43条第2号関係【失効、取消】

土壌汚染対策法第32条第1項の規定により、同法第3条第1項の指定の効力を失った又は同法第42条の規定 により取り消された指定調査機関の公示

失効(令和4年度)[PDF59KB]_

失効(平成30年度から令和3年度)[PDF71KB]_

3.土壌汚染対策法第43条第3号関係【変更、廃止】

土壌汚染対策法第35条の規定に基づく変更届、又は同法第40条の規定に基づく業務廃止届があった指定調 査機関の公示
変更(令和5年)[PDF73KB]_

変更(平成22年から令和4年)[PDF106KB]_

廃止(令和6年)[PDF21KB]

廃止(平成22年から令和5年)[PDF61KB]_

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