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中国四国地方環境事務所

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定等

使用が廃止された有害物質使用特定施設(有害物質の製造、使用又は処理をする水質汚濁防止法の特定施設)に係る工場又は事業場の敷地であった土地や都道府県知事が土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあると認める土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状況について、環境大臣若しくは地方環境事務所長(二以上の都道府県の区域において調査を行おうとする者の場合)又は都道府県知事(一の都道府県の区域において調査を行おうとする者の場合)が指定する者(指定調査機関)に調査させて、その結果を都道府県知事に報告することとされていますが、当事務所は、二以上の都道府県の区域において調査を行おうとする者のうち、管内のみに事業所を有する指定調査機関の指定や各種届出の受付等の業務を行っています。

中国四国地方環境事務所が担当窓口となる指定調査機関

中国四国地方環境事務所管内に事業所を有する指定調査機関(環境大臣又は関係県知事が指定した者を含む。)
鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県

なお、土壌汚染に関するご質問等は、該当の県又は市の担当窓口へお願いします。
土壌汚染対策法に基づく届出・相談窓口

 

指定調査機関に関する公示情報

1.土壌汚染対策法第43条第1号関係【指定】

土壌汚染対策法第3条第1項の規定に基づき次の者を指定したので、同法第43条第1号の規定に基づき公示します。
指定(令和6年度)[PDF138KB]
指定(平成22年度から令和5年度)[PDF190KB]

 
2.土壌汚染対策法第43条第2号関係【失効、取消】

次の指定調査機関は土壌汚染対策法第32条第1項の規定により同法第3条第1項の指定の効力を失った又は同法第42条の規定により指定が取り消されたので、同法第43条第2号の規定に基づき公示します。
失効(令和4年度)[PDF58KB]
失効(平成22年度から令和3年度)[PDF70KB]

 
3.土壌汚染対策法第43条第3号関係【変更、業務廃止】

次の指定調査機関から土壌汚染対策法第35条の規定に基づく変更の届出又は同法第40条の規定に基づく業務廃止の届出があったので、同法第43条第3号の規定に基づき公示します。
変更(令和6年度)[PDF137KB]
変更(平成22年から令和5年度)[PDF202KB]
業務廃止(令和6年度)[PDF135KB]
業務廃止(平成22年度から令和5年度)[PDF229KB]

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