自然公園指導員
自然公園指導員
台海岸での自然解説
(愛媛県今治市)
国立公園及び国定公園利用者に対し公園利用の際の遵守事項、マナー、事故防止等の必要な助言及び指導を行うとともに、必要な情報の収集及び提供を行うため、環境省の委嘱により活動しているボランティアです。
中国四国地方環境事務所管内の国立公園・国定公園においても多くの自然公園指導員の方々が活躍しています。
自然公園指導員の委嘱
以下の(1)~(4)の条件を満たす方々について、地方環境事務所長、都道府県知事及び、財団法人国立公園協会会長の推薦に基づき、自然環境局長が適当と認める方に自然公園指導員を委嘱しています。委託期間は2年です。
【条件】
- (1) 公園利用者に対し、柔軟な対応で適切な指導ができる者。
- (2) 公園の保護と適正な利用の推進に関心があり、ボランティアとして事務所等に協力する意思がある者。
- (3) 自然公園法などの関係法規または自然に関する見識を有し、かつ、これらについて更なる理解に努めるとともに、他の公園利用者の模範となるよう自然公園法や公園利用マナーを遵守する者。
- (4) 25歳以上70歳未満の者で、実際に指導員の任務が可能である者。ただし、特に地方環境事務所長、都道府県知事等が適当と認める者で、73歳未満のものにあっては、この限りでない。
自然公園指導員の任務
- (1)公園の保護と適正な利用の推進の立場から、公園利用者が次のような好ましくないような行為をしているか、しようとしている場合に、公園利用者に助言や指導を行います。
- ア 植物の損傷、動物の捕獲s、殺傷、土石の採取等の自然を傷つける行為。
- イ 公共施設の占拠、著しい騒音、ゴミ捨て、指定地域外のキャンプ、規制地域での焚き火、湿原への立ち入りなど、公園利用上のマナー違反、また特定の山で適用されているルール(ストックカバーの着用、携帯トイレの利用など)の無視。
- ウ 公共施設の占拠、著しい騒音、ゴミ捨て、指定地域外のキャンプ、規制地域での焚き火、湿原への立ち入りなど、公園利用上のマナー違反、また特定の山で適用されているルール(ストックカバーの着用、携帯トイレの利用など)の無視。
- (2)公園内で以下のような問題点を発見した場合、公園管理者に情報提供を行います。
- (自然環境の変化)
- 外来種の繁殖が顕著になってきた、高山植物群落や重要な植物群落の衰退が著しい、草原・湿原等の植物群落中に踏みわけ道ができかかっていた、シカ等の食害による自然植生の衰退が著しい等、公園の自然環境の変化。
- (公園施設の損傷等)
- 登山道、案内板、指導票等が損傷や老朽化によって危険な状態となっている、トイレが著しく汚れており、見るに堪えない。駐車場や園地がゴミ散乱により利用する気にならない等、公園施設の損傷等。
- (その他の変化等)
- その他、公園利用者の急増等、国又は地方自治体に伝えたいこと。